引き続き、事業再構築補助金に関する情報をお伝えします。事業再構築補助金の対象者は次の通りです。
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関等と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
売上が直近で任意の3カ月合計で10%減少していて、何らかの「事業再構築」を行うために設備投資をする企業であれば対象となる可能性があります。今後何らかの設備投資を計画している企業は、設備投資の内容が「事業再構築」と合致する方向性で事業計画を策定できるか検討すべきと思われます。
なお、中小企業基本法の定義によると、中小企業とは、
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
となっています。なお、事業計画の策定は認定経営革新等支援機関とともに行う必要があります。