新型コロナウィルスの感染拡大が続く中、多くの企業が業績低迷などを余儀なくされています。飲食業や宿泊業などのサービス業に携わる企業の中には、売上を大きく減らし、資金繰りに窮しているところが少なくありません。そうした中、新型コロナ対策関連融資で借入をする会社が増えていますが、そうした会社に税金の滞納があった場合、融資は受けられないのでしょうか。
税金の滞納があると可能性はほぼゼロに
現時点で広く利用されている新型コロナ対策関連融資はセーフティネット4号および5号の保証協会付き融資と、日本政策金融公庫のコロナ関連融資ですが、消費税や所得税などの国税の滞納がある場合、いずれも融資が出る確率はほとんどゼロになります。基本的には、先にまとまったお金を調達して滞納を解消し、それから融資を申し込むといったプロセスをとることになります。
一方で、最近筆者が目撃した事例では、仮に税金を滞納していた場合でも、税務署に分納の納付計画を提出し、納付計画書を添付資料として政策金融公庫へ提出したところ、納付の意思があると認められて融資が実行されたというケースがありました。コロナ禍の緊急事態においては、税金の滞納があるという一点だけをもって融資しないということではないということなのでしょう。
一般論としては、税金の滞納があっても融資が実行されるケースは、保証協会付き融資よりも政策金融公庫の方が多いようです。コロナに苦しむ中小企業を救済するという国策的使命が背景にあるようです。
いずれにせよ、税金の滞納がある状態でコロナ関連融資を申し込む際は、上に挙げた分割納付書に加え、事業のゴーイングコンサーンを示す事業計画書や経営改善計画書を添付した方がいいでしょう。